今までは、雇用保険の加入条件は65歳未満でした。
65歳以上の方を新しく雇用した場合には、雇用保険に加入させなくて良かったのです。
しかし、これからは労働者人口が減ることが予想されており、65歳以上の労働力を活かすことが会社にとっても社会にとっても重要な対策となりました。

そこで、平成29年1月1日より、年齢を問わず、雇用保険に加入することに変更になりました。
65歳以上の方であっても、加入条件を満たせば、採用時に雇用保険に加入させる必要があります。
加入手続きを漏らさないようにしましょう。

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現在、会社に65歳以上の方がいる場合にとるべき手続き

雇用保険への加入が65歳以上にも拡大したことにより、現在65歳以上の方の取扱いに変更が生じます。
従業員の中に65歳以上の方がいる場合には、次のような手続きを取る必要があります。

雇用した時点で65歳以上だった従業員の手続き

平成29年1月1日付で雇用保険の資格取得届を提出する必要があります。
手続きは平成29年3月31日までに行うことになります。

雇用した時点で65歳未満だった従業員の手続き

手続きを行う必要はありません。

今後65歳以上の方を雇い入れる場合の手続き

今後65歳以上の方を雇い入れる場合には、その都度翌月10日までに雇用保険資格取得届を提出することにより、雇用保険への加入手続きをおこないます。

雇用保険資格取得届の提出はハローワークへ

資格取得届は、管轄のハローワークへ提出します。
用紙は、ハローワークインターネットサービスより印刷できます。
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=koyohohiLicenceLink
<厚生労働省職業安定局-ハローワークインターネットサービス>

添付書類は原則として不要です。
ただし、兼務役員については、実態を証明するための書類を提出します。
(兼務役員とは、取締役であり、かつ、従業員と同じように働く方のことです)
書類については、ハローワークに所定の用紙がありますので、事前にハローワークにご相談ください。

会社の雇用保険の負担はどう変わるか?

今までは、65歳未満で雇用した方については、満64歳で迎えた4月1日から、雇用保険料を免除されていました。
また、65歳以上で雇用した方については、雇用保険に加入できず、雇用保険料も負担していませんでした。
しかし平成29年1月1日以降は、65歳以上の方は「高年齢被保険者」となります。
高年齢被保険者については、平成31年度までは雇用保険料が免除されます。
この期間は、雇用保険には加入していますが、雇用保険料は発生しないのです。

平成32年度から給料より控除することとなりますので、雇用保険料控除のタイミングにご注意ください。