パートタイマーと雇用契約書を結ぶ時には、一般の正社員と比べて注意しなければならないことがあります。
それはパートタイマーが一般の正社員と比べて労働者としての身分が不安定であるため、パートタイム労働法という法律で保護されているためです。
ではパートタイマーはどのような点で保護されているのでしょうか。

この説明をするためには、まずパートタイム労働法にいうパートタイム労働者とはどのような働き方をする労働者なのかということから説明していきます。

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そもそもパートタイム労働者とはどのような働き方をする労働者なのか?

会社では正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、契約社員、準社員など働き方によって様々な呼び方で従業員を区別しています。
正社員は社会保険も雇用保険や労災保険もかかっている従業員、パートタイマーは日中の時間給の従業員・・・など会社内では何となく決まっているかとは思いますが、法律ではこう呼ばなければならないという決まりはありません。

しかしパートタイム労働法では、このような働き方をする労働者をパートタイム労働者として保護しなければならない、という決まりがあります。
そのパートタイム労働法で規定されているパートタイム労働者の定義はこれです。

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者

非常にシンプルですが、これがパートタイム労働法で保護される労働者になります。
よって会社でアルバイトと呼ばれていたり、契約社員と呼ばれている従業員についても正社員と比べて1週間の労働時間が1時間でも短ければこのパートタイム労働法の適用を受けて保護されることになるのです。

ですから次の項目のような保護を受ける対象にもなるのです。

パートタイム労働者は雇用契約書に明示する項目が多い

パートタイム労働者は一般の正社員と比べて雇用契約書に明示しなければならない項目が追加されています。
これはパートタイム労働者が正社員と比べて労働者としての身分が不安定であるため、労働条件について正社員よりも明示する項目を増やしているのです。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

これによってパートタイム労働者は雇用契約時に不利益な条件で雇用契約を締結しないようにしているのです。

会社側としてはパートタイム労働者との契約時に上記の項目の明示が漏れてしまうと、法律に違反することになります。
その漏れの原因に考えられる第一のものはパートタイム労働者の認識です。
雇用契約書を作成するときには、その雇用契約をする従業員の労働時間を考え、正社員と比べて短いかどうかに着目し、もし短いのであれば上記の4項目についても明示するように気を付けましょう。

まとめ

パートタイム労働法はパートタイム労働者との雇用契約時の明示のルールの他にも様々なルールを設けています。
そのルールは別ページで解説をしますが、その理解をするためにもパートタイム労働者の定義を理解することが前提になります。
ここではパートタイム労働者には明示の項目が増えるということと、パートタイム労働者の定義をしっかり押さえていただければと思います。