あなたの会社では雇用契約書はどのようなものを使っていますか?
雇用契約書はインターネットでダウンロードできたり、書籍についている場合もあるため、入手するのは簡単です。
もちろんこのようなものを使用してもかまいませんが、自社のルールに合わせて内容をカスタマイズすることが大切です。
会社のルールと違うことに気が付かずにそのまま使用することは、後日トラブルの原因になりかねません。

このページでは雇用契約書のひな形をダウンロードできるようにしていますが、使用する場合には自社の状況に応じてカスタマイズした上で使用するようにお願いします。

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雇用契約書のひな形を使用する場合の注意点

ダウンロードした雇用契約書を使用する際には次の点に気を付けてください。

  • 自社の制度に合わせて内容を書き換えること
  • 労働基準法等により書面で明示しなければならない項目を削除しないこと

自社の制度に合わせて内容を書き換えること

当然会社によって人事労務制度は違います。
3か月の試用期間を設ける場合には試用期間の項目を追加しなければなりませんし、休日についてもその会社によって違います。
大切なことは従業員に労働条件を正しく伝えることですから、足りない項目は補い、不要な点を削除し、御社の労働条件に合致させる必要があります。

労働基準法等により書面で明示しなければならない項目を削除しないこと

労働基準法や労働関係の法律には、入社時の労働条件の説明について書面で明示しなければならない項目がいくつか設定されています。
その項目については雇用契約書から削除してしまうと法律に違反することになるため、絶対に削除してはいけません。

その明示しなければならない項目については以下の通りです。

全ての従業員に共通する項目

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 労働契約期間の定めがある場合→更新の有無および更新の基準
  3. 就業の場所及び従事する業務に関する事項
  4. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項
  5. 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

パートタイム労働者の場合

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無

有期契約労働者の場合

  1. 雇用契約期間
  2. 更新の有無
  3. (更新の可能性「有」とした場合)契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準

これらの項目については削除できませんので、必ず記載しなければなりません。

雇用契約書のダウンロード

上の注意を確認し、カスタマイズして使用してください。

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※厚生労働省労働条件通知書を加工