パートタイム労働者を雇用するときの注意点
パートタイム労働者については正社員との労働条件の不均衡が問題になっています。具体的には次のような問題があります。

  1. 仕事内容や責任が正社員と同様なのに賃金などの待遇が見合っていない。
  2. いったんパートタイム労働者として働くと正社員なれない。

そのためパートタイム労働者の労働意欲を高め、公正な待遇の実現を目指すためにパートタイム労働法があります。

そのパートタイム労働法は平成27年4月1日に改正され、今まで以上にルールが厳しくなりました。

このページではパートタイム労働法の改正により新たに追加された項目を中心に説明します。

≪参考≫
パートタイマーと雇用契約する際に気を付けなければならない事
パートタイム労働者と雇用契約を結ぶときの注意点

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パートタイム労働者とは

パートタイム労働法の改正について確認する前にパートタイム労働者とはどのような働き方をしている労働者なのか確認します。
社内では「パート」と呼ばれている労働者であっても実はこのパートタイム労働者には当てはまらないということもあります。
ですからまずは言葉の定義をしっかり確認することから始めます。

パートタイム労働法第2条
この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

簡単に言うと1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者のことです。
社内ではパートと呼ばれていても、正社員と同じようにフルタイムで働いている場合には、パートタイム労働者とは言わないということに注意してください。

新たに追加された項目「相談窓口」とは

今までのパートタイム労働法では「昇給・賞与・退職手当の有無」について採用時に書面で明示しなければならないとされていました。
しかし今回のパートタイム労働法改正で「相談窓口」が追加されました。

書面で明示する内容は

  1. 相談担当者の氏名
  2. 相談担当の役職
  3. 相談担当の部署

のいずれかになります。

待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

あなたの会社でパートタイム労働者を雇い入れた時には、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明する必要があります。
事業主が説明を求められた時には、パートタイム労働者に理解できるように説明をしていかなければなりません。

パートタイムの雇入れ時の説明内容の例

≪引用≫
事業主の皆さま・パートタイム労働者の皆さま パートタイム労働法が変わります

まとめ
今回のパートタイム労働法の改正は、パートタイム労働者が自分自身の労働条件の納得性を高めることに重きをおいています。
パートタイム労働者を採用したら「相談窓口」を書面で明示、パートタイム労働者から説明を求められたら、分かりやすく説明をする。
事業所では負担が増えますがこれを期に、パートタイム労働者が意欲をもって働く環境を整えていきましょう。