雇用契約書は会社と従業員が労働条件を確認するために交わす契約書です。
この他に従業員が守るべき労働条件に就業規則というものがあります。
どちらも従業員が会社で働くうえで守らなければならないルールを定めているものですが、もし就業規則があれば雇用契約書は個々の従業員と交わす必要がないのでしょうか?
このページで説明します。

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就業規則と雇用契約書の記載事項の違い

就業規則とは事業所で常時10人以上の従業員を使用する場合に、使用者が作成しなければならない会社のルールです。
事業所単位で10人以上の従業員がいる場合には会社は就業規則を作成しなければなりません。
会社が就業規則を作成する場合には、必ず載せなければならない絶対的必要記載事項が労働基準法で定められています。

一方雇用契約書にも雇用契約書にも雇用契約の際に絶対に明示しなければならない絶対的明示事項というものがあります。
この就業規則の絶対的必要記載事項と雇用契約の際の絶対的明示事項は、用語も似ており混同しやすいですが、若干内容が違います。

就業規則の絶対的必要記載事項

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

雇用契約の絶対的明示事項

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所及び従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
  4. 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期並びに昇給
  5. 退職(解雇の事由を含む)

この2つの記載事項の違いがわかりますか?

雇用契約書の絶対的明示事項だが就業規則の絶対的必要記載事項ではない項目とは

上の2つの記載事項は似てはおりますが、全く同じではありません。
雇用契約書では明示しなければなりませんが、就業規則では載せる必要がないものがあります。

雇用契約書では明示しなければならないが、就業規則では載せる必要がないもの

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所及び従事すべき業務
  3. 所定労働時間を超える労働の有無

これらの項目については就業規則には載っていないため、必ず雇用契約書で定め、明示する必要があります。

就業規則に載っている項目については雇用契約書に載せる必要がないのか?

就業規則があれば雇用契約書を作成しなくても良いのか?
雇用契約書では明示しなければならないものでも、就業規則では載せる必要がないものがあることがわかりました。
では就業規則に載せた項目については雇用契約書では明示する必要はないのでしょうか?

この就業規則で定めている項目については雇用契約時に就業規則を交付することも認められています。
特に退職や解雇の事項については、列挙すると項目が多くてページに収まらなくなってしまいます。
ですから雇用契約書には「別紙就業規則による」旨を記載し、就業規則を交付することでも良いでしょう。

まとめ

就業規則がある会社でも雇用契約書を交わす必要があります。
しかし就業規則に載っている項目については雇用契約時に就業規則を交付することでも、明示したものと認められるので活用すると良いでしょう。