雇用契約書に記載しなければならない項目に退職と解雇の事由と手続きがあります。
従業員が退職する場合の手続きやどのような場合に解雇されるのかあらかじめ知らせることで、退職時のトラブルを防ぐことができます。
法律上でも明示することが求められていますが、トラブルを防ぐ観点からも明記することが大切です。

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雇用契約書に明記する退職と解雇の事由及び手続きについて

労働基準法では退職と解雇の事由及び手続きについて、入社時に書面で明示しなければならないことになっています。
しかし退職する場合に申し出る期間やどのような場合に解雇となるのか、すべて雇用契約書に記入することは大変です。
このような場合で就業規則がある場合には、就業規則の該当ページのコピーを交付することでも書面で明示したと認められます。

退職と解雇の事由及び手続きについて気を付けなければならない事

退職と解雇は会社と従業員のトラブルの中でも最も多いものの一つです。
ですから従業員が入社した際には、最初にはっきりとどのような手続きが必要なのか、どのような場合には解雇になるのか示しておく必要があります。
退職と解雇以外の項目についてもいえることではありますが、雇用契約書を交わすだけではなく実際に読み合せを行い、会社側と従業員の間の行き違いを解消しておくべきでしょう。

まとめ

雇用契約書を交わしていても、内容について十分に吟味していない場合が多くあります。
退職や解雇については実際に退職時にはトラブルになることが多い部分ですので、しっかり書面による明示を行いましょう。
その際には就業規則の該当部分のコピーで明示することも認められていますので、必要であれば活用しましょう。