社会保険の保険料は、従業員が毎月会社から受ける給料から天引きする標準報酬月額と賞与の支払い分から天引きする標準賞与額の2つの方法により従業員から徴収します。
会社はこの従業員から徴収した保険料と、自社が負担する標準報酬月額と標準賞与額をまとめて、毎月月末に年金事務所に支払うことになります。

  1. 標準報酬月額
  2. 標準賞与額

このページで説明するのは標準報酬月額についてです。
標準報酬月額とは毎月従業員に支払う給料から天引きする社会保険料の金額を決めるための目安になる月給の目安のようなものと考えると分かりやすいと思います。
年金事務所では毎月社会保険料を徴収するために、その都度集める保険料を計算するわけではありません。
この標準報酬月額の金額をもとに社会保険料を計算します。
ですから従業員の標準報酬月額が前月と変わらなければ、当月も先月と同額の社会保険料になるわけです。
※保険料率が変わる月は除く。

このページでは社会保険料の計算に必要な標準報酬月額について説明して行きます。
申請書についてはダウンロードできるようにしているので活用してください。

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標準報酬月額とは何か?

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冒頭で標準報酬月額とは毎月従業員に支払う給料から天引きする保険料の金額を決める目安になる、月給のようなものであると説明しました。
ではこの標準報酬月額は給料から天引きする保険料の額を決めることにしか使わないかと言えばそうではありません。
実はそれ以外でも使用されているのです。
ここで標準報酬月額がどのような場合に使用されるのか確認していきます。

標準報酬月額を使用する場面(例)

  1. 傷病手当金や出産手当金の支給額
  2. 高額療養費の自己負担限度額
  3. 年金の受給額

このようにさまざまなケースで使用されています。
社会保険料を集めるためにも使われ、給付金の支払いの額を決めるためにも使用される、標準報酬月額は社会保険の制度の中でも特に重要な役割をしているといえます。

標準報酬月額の決め方は?

標準報酬月額は次の3つの場合に決定されることになります。
いつでも会社や従業員の希望によりすぐに変更できるものではありません。

  1. 入社時ー資格取得届
  2. 固定給の変動時ー月額変更届
  3. 定時決定ー算定基礎届

この3つの場合に標準報酬月額を決定・変更することができます。

資格取得届

従業員が入社し社会保険に加入しなければならない条件で働く場合には、会社は社会保険の資格取得届を年金事務所に提出しなければなりません。
この時に資格取得届の中に報酬月額を記入する項目があります。
この項目に記入した額を元に標準報酬月額が決定されます。

意外に思われるかもしれませんが、入社時の社会保険料の決定は資格取得時におこなわれますが、この手続きに給与明細や賃金台帳の提出は義務付けられていません。
会社は入社した従業員の給料を見込みで記入し、年金事務所に届けることになります。
年金事務所ではこの記載された報酬月額を元に標準報酬月額に当てはめて等級を決定することになります。

算定基礎届

標準報酬月額は入社時に決定したものをずっと使い続けるわけではありません。
一年に一度標準報酬月額の見直しを行うことになります。
これを定時決定といい、算定基礎届を届け出ることにより行います。

取得時決定は入社した時に、支払うであろう給料の総額を見込み年金事務所に届出を行いましたが、算定基礎届はすでに社会保険に加入している従業員の保険料を決定するために行うものですから、支払った給料の実績に応じて決定されます。
少し具体的に言うと、4・5・6月に支払った給料を元に標準報酬月額を決定します。
この定時決定によって決定された社会保険料はその年の9月から翌年8月まで使用することになります。

月額変更届

上で説明したように標準報酬月額は入社後、年に一度変更されるのが基本的な考え方です。
しかし大幅に給料の支払額を変更した場合には、年に一度の見直しでは不平等な場合があります。
そのような場合には月額変更届という届出をすることで、標準報酬月額を見直し、社会保険料を変更することができます。
そのような場合でもいつでも標準報酬月額を変更できるわけではなく、一定の条件を満たした場合にのみ変更できるものになります。