労働者が会社を退職する場合、退職の意思を示すために提出するのが「退職届」です。
労働法では退職届を記入しなければならないという条文はありませんが、一般的なルールとして退職届は広く事業所に広まっています。このページでは退職届の書き方について説明をしていきます。
記入する際にはどのような理由で退職を希望するか記入することがポイントです。また、退職届をすぐに使用できるようにひな形をダウンロードできるようにしています。
ぜひ活用してください。

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退職届とは

自己都合退職は、民法上の労働契約の解除であり、その方法は文書、口頭、いずれも有効であり、いずれの方法も行われている。但し、離職の申し出の書証とするためには、退職届(退職願・辞表ともいう)を提出する。一般的に退職願の書式などが紹介されることもあるが、これらは礼儀やマナーの問題として慣習的に定められているもので、法律的には、本人により退職の意思が明示されているならばどのような書式でも有効である。
<引用>wikipedia「自己都合退職」

退職する従業員に退職届を記入してもらう最大の理由は、退職理由について本人の意思を確認することです。
退職届を取らずに退職した場合、会社では本人が自分の都合で辞めたと思っているが、従業員は会社に辞めさせられた。
極端に言えばそのようなことが起こる可能性があるのです。

そういったトラブルを防止するためにも、退職届は退職する従業員から取っておきたいものです。

退職届はアルバイトからも取っておいたほうがいいのか?

結論から言うと、アルバイトが退職する場合であっても退職届を取っておいたほうが良いでしょう。
なぜなら「退職する」という事実においては、立場がたとえアルバイトであっても、パートタイム労働者であっても同じだからです。
アルバイトであれば、退職理由について労使間のトラブルになることがないとは言えません。
ですから退職するアルバイトの方がいれば、その方についても退職届を記入してもらいましょう。

退職届の提出

退職届の書き方
退職届の提出の仕方については、これも労働法に明確なルールはありません。
先ほども説明しましたように、退職届自体については労働基準法にルールがあるものではありませんので、退職届の提出については法律上のルールはないのです。

しかし、退職届の提出について会社で就業規則に明確なルールを設けている場合には別です。
もしも就業規則で退職届は退職日の少なくても1か月前には提出すること、と決まっている場合には、労働者から退職の申出があった場合には、会社は退職する労働者に対して退職届を提出するように命じることができます。
もしも労働者が退職する際に、これまで退職届の提出を求めていなかったのであれば、今後は退職届を提出してもらい御社で控えておきましょう。
万が一、労働者と退職理由や退職日についてトラブルに発展することがあれば、退職届はきっと役に立つはずです。

退職届のダウンロード

すぐに退職届を使えるようにワードファイルを用意しました。
ダウンロードして使用してください。

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退職届は会社が用意しなければならないのか?

退職届は様式が決まっているわけではありません。
退職する従業員が意思を表示するために使用するものです。
したがって従業員が手書きで書いてきたものがあれば、それを利用していただいたほうが良いでしょう。
会社がこのような様式を用意するのは、従業員が退職届の書き方が分からない場合に、それでも退職の事実を書面で残しておきたいからです。
書面で残れば、このダウンロードしたものに記載していただいても結構ですし、従業員自らが全文を記載したものでも良いでしょう。

まとめ
退職届は退職の事実を確認するものであり、様式が決まっているものではありません。
しかし退職する日と退職の理由については記入してもらうことが望ましいでしょう。