パートタイム労働者を正社員に引き上げたい場合があると思います。
いい人材がいて、ぜひ長く自分の会社で働いてもらいたいと考えている場合や助成金を利用する場合など、正社員に引き上げる場合はさまざまです。

その場合に気になるのが有給休暇の付与日数の考え方です。
先の説明で有給休暇の付与日数は週の所定労働日数や労働時間によって変わることを説明しました。
パートタイム労働者の有給休暇の比例付与につきましてはこちらを確認してください。

それでは雇用期間の途中にパートタイム労働者から正社員に引き上げられた場合には有給休暇の付与日数はどのように変わるのでしょうか?
今まで保持している有給休暇は正社員になっても引き継がれるのでしょうか?
このページで解説していきます。

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有給休暇付与日数のポイントは勤続年数と付与する日の契約内容で決まる

有給休暇の付与日数を計算するのにポイントとなるのは、1.勤続年数2.付与する日の契約です。

1.勤続年数

パートとして雇用した日から通算して考えます。
まれに正社員になったら、正社員になった日から改めて6か月計算して有給休暇を付与すると考える方がいらっしゃいますが、それは誤りです。
正社員になったらいったん白紙としてしまわないようにご注意ください。

2.付与する日の契約

パートとして雇用した日から6ヶ月後、1年6ヶ月後…と付与する日(基準日)が到来します。
この基準日に締結している契約により、付与する日数が決まります。

労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

例:平成24年10月1日にパートとして雇用したAさん

Aさんは週3日働くパートタイム労働者でしたが、週5日働く正社員になりました。

《参考》法律上の有給休暇付与日数

働き方週の労働日数6ヶ月~1年6ヶ月~2年6ヶ月~3年6ヶ月~4年6ヶ月~5年6ヶ月~6年6ヶ月~
パート週3日5日6日6日8日9日10日11日
正社員週5日10日11日12日14日16日18日20日

平成28年4月1日にパートタイム労働者から正社員に変更した場合

パートから正社員になる場合の有給休暇の付与日数
平成28年4月1日に正社員へ切り替えたのなら、この時点で付与する有給休暇は14日です。
理由は雇入れ後3年6か月目の有給休暇の付与日に労働条件の変更を行い、週3日勤務のパートタイム労働者から週5日の正社員に変更を行っているからです。
有給休暇の付与日数は有給休暇を付与する日の労働条件で判断します。

3年7ヶ月目にあたる、平成27年5月1日に正社員へ切り替えた場合

パートから正社員になる場合の有給休暇の付与日数

基準日である平成27年4月1日には、パートとして比例付与しています。
この日数が、平成28年3月31日まで適用されます。切り替えた際に付与し直す必要はありません。
そして、平成29年4月1日に、4年6ヶ月目の正社員として16日が付与されます。

有給休暇付与のルールはこちらでご確認ください。


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トラブル防止のために雇用契約書に明記する

契約が変わる際には、情報の行き違いからトラブルが起きやすいものです。
有給休暇は雇用契約書に明記しなければならない事項でもありますので、トラブル防止のためにも今までの有給休暇がどうなるのか、そしてこれから有給休暇はどうやって付与されるのか、をきちんと書いておきましょう。

雇用契約書って言っても、何を書いていいか分からない…という方は、雇用契約書の書き方のページをご覧下さい。
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