毎年のことですが、年末調整の時期になると扶養の条件の話が話題になります。
扶養の条件を満たすために、出勤日の調整をしてなんとか旦那さんの扶養に入るための条件を満たすように工夫する方もいらっしゃいます。
社会保険の扶養に入れなくなると、健康保険料を自分で負担しなければならなかったり、国民年金の保険料を支払わなければならなかったりするので、支払いは大きなものになってしまいます。
扶養に入り続けるためには最低限の社会保険の条件を知っておく必要があるのです。

今回説明をするのは社会保険の扶養についてのお話です。
配偶者の社会保険の扶養に入るためにはどのような条件を満たさなければならないのかについて説明をします。
配偶者以外の方の扶養についてはこちらのページをご覧ください。
「大丈夫だと思っていたのに、扶養から抜けなければならなくなってしまった。」ということがないようにしっかり覚えておきましょう。

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社会保険の扶養に入るためには収入の条件がある

社会保険の扶養に入るためには収入の条件があります。
この条件を上回る収入がある場合には、扶養されているとみなされないため、扶養に入ることができなかったり、扶養に入っていたとしても抜けなければならなくなります。

社会保険の扶養は年収130万円未満

配偶者の社会保険の扶養に入るためには年収の条件があります。

  • 60歳未満・・・年収130万円未満
  • 60歳以上・・・年収180万円未満

よく耳にする年収130万円未満という条件は60歳未満の方の話だということには注意してください。
60歳以上の年齢の方や障がい者を扶養に入れる場合であれば、基準は130万円ではなく180万円未満が適用されます。

被保険者の年収の2分の1以下であること

しかし年収が130万円、180万円未満であれば必ず扶養に入ることができるわけではありません。
更に次の点にも注意が必要です。

被保険者の年収の2分の1以下であること

これはどのような事かといいますと、年収が130万円未満であったとしても、被保険者の年収の2分の1未満でなければ扶養に入ることができないということです。
130万円未満であれば扶養に入ることができると、勘違いをされている方がいらっしゃいますので、その点にも注意しなければなりません。

60歳以上の方を扶養に入れる場合には特に注意が必要

仮に150万円の年金をもらっている方を扶養に入れようとすれば、150万円の2倍の金額の300万円は年収が必要なのです。
ですから月給20万円でボーナスがない方であれば年収240万円位になりますので、この年収150万円の方を扶養に入れることはできないということです。

別居の配偶者を扶養に入れる場合には仕送額の条件満たさなければならない

そしてもう一つ見過ごされがちな条件として仕送りの条件があります。
初めて聞いた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。
もし単身赴任で配偶者と別居しているのであれば、被保険者から配偶者に仕送りをしていて、かつ配偶者の収入が仕送り額よりも少ないことも条件に含まれます。
仮に単身赴任をしている被保険者からの仕送り額が月7万円で、配偶者の収入が月8万円であれば、たとえ年収が130万円未満であったとしても扶養に入ることはできません。

仕送りの額>扶養に入れる親族の収入

このような状況でなければ扶養に入れることができません。
「扶養」という言葉からも分かるように、実際に被保険者が配偶者の生活費の面倒をみている状況でなければ「扶養をしている」とは言えません。
ですから別居をしているのであれば仕送りなどの援助を行っているような実績も条件に加えているのです。

社会保険の扶養に入るための条件のまとめ

  • 被保険者と配偶者が同居している場合には、配偶者の年収が130(180)万円未満であり、被保険者の年収の半分未満であること。
  • 被保険者と配偶者が別居している場合には、配偶者の年収が130(180)万円未満であり、被保険者からの仕送額よりも少ない年収であること。

これが社会保険の扶養の条件です。

まとめ
配偶者を社会保険の扶養に入れることができれば、社会保険料の節約になりますから大きなメリットがあります。しかしそのメリットを受けるためには扶養の条件を満たす必要があります。
扶養の条件から外れていることが保険者から指摘されれば遡って扶養が取り消される可能性がありますので、十分に注意してください。

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