ついに10月5日から個人番号通知の発送がスタートしました。
皆様のご自宅には届きましたでしょうか?そのマイナンバーについては管理方法について細かくルールが決められており、企業には管理を徹底するよう求められています。
会社担当者がもっとも気にしているのは、どのように管理すればよいのか、そしてマイナンバーが漏えいした場合にどうなるかということだと思います。マイナンバーに含まれる個人情報は氏名、住所、生年月日、性別の4情報であり、どの情報も非常に重要なものです。
ですからもしも漏えいしてしまったということになると、かなり思い罰則が規定されています。
このページではマイナンバーの漏えいを発生させてしまった場合の罰則について記載します。
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マイナンバーに関する罰則
個人番号を漏えいした場合に規定されている罰則は次の通りです。
主体 | 行為 | 法定刑 |
---|---|---|
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者 | 正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 | 4年以下の懲役 または 200万円以下の罰金 (併科されることもある) |
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 | 3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 (併科されることもある) |
|
主体の限定なし | 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 | 3年以下の懲役 または 150万円以下の罰金 |
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること | 6か月以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
|
特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者 | 特定個人情報保護委員会の命令に違反 | 2年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者 | 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など | 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
≪参考≫マイナンバー社会保障・税番号制度
見ていただけるとわかるように非常に重い罰則になっています。
一番重いのは
個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した場合で
4年以下の懲役 または 200万円以下の罰金
となっています。
しかもこれは両方が課される可能性もあります。
企業についても、安全管理について徹底しなければならないことは言うまでもありません。
マイナンバーが漏えいする場合とは
マイナンバーが漏えいする可能性は限りなくありますが、例をいくつか挙げると、
- 担当者が机の上にマイナンバーの記載された書類を置きっぱなしにして席を離れた。
- マイナンバーの記録されたファイルが誰でも見ることができる共有ファイルに保存していた。
- 税理士や社会保険労務士にマイナンバーを教えるためにメールを送信したが、送信先を誤った。
- パソコンを外部に持ち出し作業していたが、盗難にあってしまった。
等、様々な可能性が考えられます。
したがって企業には、企業としての安全管理体制をしっかり整えることが大事であると言えます。
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