会社を始めたら就業規則を作らなければならないという話を聞いたことがあると思います。
しかし就業規則がどのようなもので、何のために作るのかについてはあまり知られていません。
このページではどのような場合に就業規則を作らなければならないのか、作らなければどのような罰則があるのか説明し、最後に就業規則を作成するメリットについてもお話をします。

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就業規則とは何か?

就業規則とは労働時間や賃金・退職等のルールを記載した、いわゆるルールブックのようなものです。
就業規則に書かれている内容については、会社だけではなく労働者も守らなければなりません。
お互いが就業規則を守ることで、会社と労働者の間で生じるトラブルを未然に防ぐことができます。

労働基準法第八十九条 (作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(以下省略)

上の労働基準法89条が就業規則作成の根拠になっています。
これを読むとわかる通り、常時10人以上の労働者を使用する場合には就業規則の作成は義務になります。

10人未満なら作る事はできないのか?
労働者数が10人未満でも作る事は可能です。
作成したら労働基準監督署に提出するのですが、10人未満だから受け取ってもらえないということもありません。
10人未満の事業所でも就業規則を作成することは多々あります。
これから説明するように、労務管理に役立てるために使用する場合もありますし、助成金の受給の条件を満たすために就業規則を作成するということもあります。
常時10人以上の労働者の中に、パートやアルバイトは含まれますか?
労働者の計算にはパートやアルバイトなどの非正規労働者も含まれます。
普通の状況で10人以上の労働者が働いているのであれば、就業規則の作成は義務になります。

就業規則を作成しなければどんな罰則があるのか?

上で確認したように就業規則は常時10人以上労働者がいる場合には、作成は義務になります。
これに違反し、作成をしない場合や作成した就業規則の届出を行わない場合には30万円以下の罰金となります。

就業規則を作成するメリットは?

就業規則は労働基準法に定められた義務だからしぶしぶ作成するという会社がありますが、実は就業規則を上手に活用することで、労務管理に役立てることもできます。

  1. 労働時間や休憩、有給休暇等について、あいまいになっている職場のルールを統一することができる
  2. 職場でやってはいけないことを明確にすることができる
  3. 賃金や退職金について明確にすることで、労働者のモチベーションがアップする

あいまいになっている職場のルールを統一することができる

  • 有給休暇の申請期限があいまいになっている
  • 慶弔休暇をその都度決めている

このようなことがあると職場の規律が保てないだけでなく、労働者間でも不平等が生じてしまいます。
まじめにやっている労働者の方が損をするような職場では、長く働いてもらうことはできません。
有給休暇は取得したいときに取得させてあげるべきですが、職場で働くみんなが気持ちよく有給をとれるように、ある程度のルールは設けておく必要があるでしょう。

職場でやってはいけないことを明確にすることができる

職場にはやってはいけないルールがたくさんあります。
情報の漏えいのような大きなことから、報連相の不徹底といった職場内のことまで、大小さまざまです。
社長の感覚では常識の範囲かもしれませんが、ある社員の感覚ではやってはいけないという意識が及ばないものもあります。

会社には老若男女様々な方が働いており、今まで働いてきた環境も現在の環境もみんな違います。
従業員それぞれの考え方が違うことも常識が違うことも、当然のことです。
当たり前なことでも就業規則に文章化して、やってはいけないことを示しておかなければ、常識にズレが生じることはお分かりいただけるかと思います。

給与を明確にして、労働者のモチベーションアップ

労働者にとって毎月もらう賃金や退職金は、大きな関心事です。
雇用契約書を確認すると現在の賃金について確認することができますが、将来の給料については確認することができません。

  • 配偶者を扶養に入れたり、子供が生まれたりした場合には手当がつくのか?
  • 昇進したらどれくらい手当がつくのか?
  • うちの会社には退職金があるのか?ないのか?

これらは例ですが、賃金や退職金の将来の見通しがつかなければ、労働者は将来設計ができません。
将来にわたり長く会社のために貢献してくれる社員を残していきたいと思うのであれば、就業規則を活用して将来の見通しを示してあげましょう。

まとめ
このページでは、序盤で義務としての就業規則について、後半で会社にとって前向きな理由で作成する就業規則について説明をしました。
労働者数が10人以上になるから仕方なく就業規則を作成するという姿勢は、労働基準法には反してはいません。
しかしせっかく作成するのであれば、就業規則を活用してさらに会社を発展させるほうが良いと思いませんか?
労働者と経営者が一致団結し、経営を加速させるツールが就業規則だと考えて、前向きな就業規則を作成していきましょう。