アルバイトやパートには有給休暇はない…そう信じていらっしゃる方、いませんか?
昔から会社を経営されている方の中には、そのように考えていらっしゃる方もいます。

しかしそれは、間違いです。
アルバイトやパートにも、有給休暇を与えなくてはいけないのです。

  • 「週3日だから、他の日は休みなのに!」
  • 「1日の時間も短いのに!」

と言いたくなる気持ちは分かりますが、労働基準法で決まっています。
「比例付与」と言って、フルタイムで働く正社員と比べると日数は少ないですが、有給休暇は付与されます。
パートやアルバイトには有給休暇がないと思っていた方は、まずこの点を抑えてください。
そしてこの後を読み進めていただき、有給休暇の付与日数について誤りのないように取り扱いをしましょう。

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比例付与で有給休暇は何日つくのか?

上で説明をしたように、パートやアルバイトの有給休暇は、正社員と比べると日数が少ないです。
実際に何日付与すればいいのかは、下の表をご覧下さい。

週の労働日数年間の労働日数6ヶ月~1年6ヶ月~2年6ヶ月~3年6ヶ月~4年6ヶ月~5年6ヶ月~6年6ヶ月~
5日以上217日以上10日11日12日14日16日18日20日
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

アルバイトやパートタイム労働者などの、週の労働時間が短い労働者の場合には上の表に当てはめて有給休暇を付与します。

例えば週の所定労働日数が3日の労働者で、入社してから6か月が経過した場合には5日有給休暇が付与されます。
次の項目では日によって所定労働時間が変わる従業員の有給休暇の時間について解説をします。

アルバイトやパートの有給休暇を制限することはできないのか

そうは言ってもやっぱり納得いかない、という方もいらっしゃるでしょう。
しかしアルバイトやパートの有給休暇を認めないということは、労働基準法に反するためできません。
最近はインターネットで情報を得られますので、アルバイトやパートで働く方たちも「自分にも有給休暇をとる権利がある」と知っています。

辞める時になって有給休暇の全消化を申出られれば、会社は拒否することができません。
そうなると、ある日突然アルバイトが来なくなり人手が足りなくなる、という事態になります。

また、労働基準監督署やハローワークに訴えられると、会社に調査が入ることもあります。
そうなると、有給休暇の件だけでなく、残業代の未払いや休日が少ないなど他の点も指摘されるリスクがあります。

これらのリスクを考えると、普段から有給休暇を取りやすい環境を作ることが大切です。