「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されましたが、その中で有期雇用契約に関する新しいルールができました。
無期転換ルールというものですが、これは通算5年間を超えて反復更新された有期労働契約を無期契約に転換するものです。
ここではルールの概要について説明します。
なおこの「労働契約法の一部を改正する法律」では雇止め法理の法制化についても定められていますので、こちらも確認してください。

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無期転換ルールとは

有期雇用契約が繰り返し更新されており、その期間が通算して5年を超える場合、その従業員の申出により無期労働契約(=契約期間のない雇用契約)に転換されます。
これが無期転換ルールです。
これは反復更新が繰り返されている有期契約労働者がもつ雇止めの不安を解消することを目的に平成25年4月1日から適用されています。

それではポイントを絞って確認していきます。

平成25年4月1日以降の雇用契約が対象

この無期転換ルールは平成25年4月1日に施行されています。
ですから対象になる雇用契約も平成25年4月1日以降に契約された有期雇用契約が対象です。
それ以前から有期雇用契約が反復更新されていた場合でも、平成25年4月1日以降の分から通算を開始していくことになります。

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無期転換ルールは従業員の申出により効力が生じる

無期転換ルールは従業員からの申出により効力が生じます。
この申出する権利を無期転換申込権といいます。
有期雇用労働者は通算5年経過後、その有期雇用契約が終了するまでの間に無期転換申込権をつかい、無期転換の申出をすることで、有期雇用契約が終了した翌日から無期雇用契約が成立することになります。
繰り返しになりますが、無期転換ルールは申出により無期雇用契約が成立するのであって、反復更新が通算5年を超えた時点で自動的に無期雇用に転換されるわけではないことに注意してください。

無期転換申込権の放棄

有期雇用労働者に無期転換申込権の放棄をさせることはできません。
それは冒頭にも書いた通り、有期契約労働者を保護するために労働契約法を改正したにも関わらず無期転換申込権の放棄が認められれば、法律の目的が達成されないためです。
たとえ無期転換申込権の放棄をした雇用契約を交わした場合であっても、その契約は無効になります。

まとめ

この記事を書いている段階(平成26年11月)では、無期転換ルールの対象が平成25年4月1日以降の契約であるため大きく問題視されていないように思われます。
しかし有期契約労働者の雇用契約については、雇用契約書や就業規則でルールを整える作業を今から行わなければ手遅れになる可能性が高いと言えます。
次の記事ではこの有期契約労働者の雇用契約の方法や注意点について細かく解説していきたいと考えていますので、併せてお読み下さい。