従業員に働いてもらうことが決まったら、雇用契約を書面で結ぶことが大切です。
正社員やパートタイム労働者など働き方は様々ですが、雇用契約書を交わすことはどの働き方であっても重要なものです。
このページでは有期契約労働者(契約社員)の雇用契約書について説明します。
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有期契約労働者(契約社員)の雇用契約書に明示しなければならない項目
有期契約労働者(契約社員)とは、一定の雇用契約期間を定めて雇用される労働者です。
雇用契約期間があらかじめ決まっているため、会社と従業員は入社時に契約期間等の確認を書面で行うことが必要です。
もしも雇用契約書を交わさずに、口約束で有期契約労働者(契約社員)を雇っているならば要注意です。
すぐに次の項目を盛り込んだ雇用契約書を取り交わすようにしましょう。
有期契約労働者(契約社員)の雇用契約書に明示しなければならない項目
- 雇用契約期間
- 契約更新の有無
- 更新の可能性がある場合には、その判断の基準
契約更新の有無について
有期契約労働者(契約社員)にとって契約が終了した後で雇用継続があるかどうかは大きな関心事です。
契約社員でも延雇用継続が見込まれるのか、雇用期間が終了したらそこで雇用打ち切りになるのかでは、従業員の気持ちも大きく変わります。
ですから採用時の雇用契約書で契約更新の有無について載せなければなりません。
更新の可能性がある場合には、その判断の基準
もし契約の更新の可能性がないのであれば従業員も契約の更新の期待をしないのですが、契約の更新の可能性がある場合には従業員は契約更新を期待することになります。
ですから会社は契約更新の可能性を有とした場合には、どのような場合に契約更新がされるのか判断基準を明示しなければなりません。
判断基準の例
- 契約期間満了時の業務量により判断する
- 労働者の勤務成績、態度により判断する
- 労働者の能力により判断する
- 会社の経営状況により判断する
- 従事している業務の進捗状況により判断する
※厚生労働省(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について)より引用
契約期間をできるだけ長くするよう配慮しなければならない
会社は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態やその従業員の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
しかしそれと同時に労働基準法第14条では、有期労働契約は1回につき3年以内にしなければならないというルールもあります。
ですから契約の実態と従業員の希望を勘案して、3年を超えない程度に契約期間を長くするようにしましょう。
まとめ
有期契約労働者(契約社員)と雇用契約を結ぶ場合には雇用契約期間や更新の有無、契約更新の判断基準について明示しなければなりません。会社と有期契約労働者(契約社員)とのトラブルの多くは契約期間に関するものですので、雇用契約書を交わしてトラブル防止に努めましょう。