割増賃金の未払いが生じる原因は、大きく分けて2つあります。
一つは労働時間の算定のもれによるもの、もう一つは割増賃金の1時間当たりの単価の誤りによるものです。
両方を正しく取り扱わなければ、賃金の未払いが生じる可能性を残してしまうことになります。
このことは経営上のリスクと言えます。
このページでは、割増賃金の計算に含めなければならない手当について説明を致します。
使用者には一定以上の率で割増賃金を支払う義務があります
使用者は労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金率
- 時間外労働・・・2割5分以上(1か月60時間を超える時間外労働については5割以上)
- 休日労働・・・・2割5分以上
- 深夜労働・・・・2割5分以上
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの
割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの金額」です。月給制の場合であれば、各種手当も含めた月給を1か月の所定労働時間で割り、1時間当たりの賃金額を算出します。
しかし、以下の①~⑦については、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることから、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができます。
割増賃金の基礎となる賃金から除外することができる手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
①~⑦は、例示ではなく限定的に列挙されているものです。
したがってこれらに該当しない賃金は、全て割増賃金の計算に算入しなければなりません。
また①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではありませんので、注意が必要です。
以下のような条件を満たした場合にのみ、割増賃金の計算の基礎から除外することができます。
割増賃金の計算から除外できる手当の具体的範囲
①~⑤の手当については、これらの名称の手当であれば、全て割増賃金の基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。
以下で説明をする家族手当、通勤手当、住宅手当については、次のような考え方により、除外できるものか判断します。
①家族手当
割増賃金の基礎から除外できる家族手当とは、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。
除外できる例
扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの。
(例)扶養義務のある家族1人につき、1か月当たり配偶者10,000円、その他の家族5,000円を支給する場合。
除外できない例
扶養家族の有無、家族の人数に関係なく一律に支給するもの。
(例)扶養家族の有無、人数に関係なく、一律1か月15,000円を支給する場合。
②通勤手当
割増賃金の基礎から除外できる通勤手当とは、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当をいいます。
除外できる例
通勤に要した費用に応じて支給するもの。
(例)6か月定期券の金額に応じた費用を支給する場合
除外できない例
通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの。
(例)実際の通勤距離にかかわらず1日300円を支給する場合。
③住宅手当
割増賃金の基礎から除外できる住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいいます。
除外できる例
住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給するもの。
(例)賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給する場合。
除外できない例
住宅の形態ごとに一律に定額で支給するもの。
(例)賃貸住宅居住者には20,000円、持家居住者には10,000円を支給する場合。
まとめ
たとえ手当の名称が割増賃金の計算の基礎から除外できるものであったとしても、手当の支給方法によっては除外できないことになります。
企業の給与計算を行っていると、このような誤りがしばしば見受けられます。
もし自社の割増賃金の取扱いに不安であれば、労働基準監督署に確認するか、社会保険労務士に相談してみることをお勧めします。