夏ボーナスの支払いの時期が近づいてきました。
もらう側の従業員にとってはうれしい行事ですが、払う側の経営者にとっては、頭を悩ませる行事です。
せっかくボーナスを支払ったのに、従業員から「思ったよりも少ない」「同僚よりも少ないのはなぜ?」と言われることもあります。
従業員間の不平等や理由なく昨年度よりも減っている場合には、従業員のモチベーションの低下にもつながってしまうことがあります。
そのようなことにならないために、このページではボーナスの額を決定する際に気を付けなければならないことについて説明をします。
今まさに悩んでいるという経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
ボーナスの支払い額は業績や勤務成績により決めることができる
ボーナスの支払い額は、会社が業績や勤務成績により決めることができます。
会社全体の業績が悪ければ前年よりも減額することも可能ですし、成績の良くなかった従業員のボーナス支払い額を減額することも可能です。
しかし、就業規則や雇用契約書等で支払い方法を決めている場合には、別です。
「基本給の〇か月分」と規則で決めているのであれば、そのルールに従って支払う必要があります。
ボーナスの支払い額について就業規則等で決めているならその規則のとおり支払う、決めていないのであれば業績や個人の勤務成績により決めることができます。
成績により査定する場合には、理由を明確にすること
ボーナスの支払い額を就業規則等で決めていなければ、会社が決めることができると説明しましたが、従業員ごとに査定をしているのであれば、査定の理由を明確にすべきでしょう。
冒頭でも説明したように、従業員は自分のボーナスだけではなく、同僚のボーナスの額を知っている場合もあります。
従業員から、自分のボーナスの額が同僚のボーナスの額よりも少ない理由を聞かれる場合もありますので、査定により減額したような場合には、理由を明確にしておきましょう。
有給休暇の取得を理由に減額してはならない
会社はボーナスの支払い額を決定することはできるのですが、有給休暇の取得を理由に減額することは認められません。
有給休暇を取得することで不利益が生じることがあれば、有給休暇の取得が妨げられることになるためです。
労働基準法附則第136条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
ボーナスを減額する場合には説明する配慮も必要
従業員によっては、ボーナスを生活費の一部として期待している方もいます。
ボーナスをローンの一部に充てる計画をしている方もいますし、大きな買い物の購入を計画している方もいます。
ボーナスは会社が業績や勤務成績により決めることができることは原則として押さえつつも、減額する時には従業員に説明する配慮も必要です。
せっかく支払ったボーナスが、不信感につながってはもったいないです。
ボーナスが従業員のモチベーションアップにつながるように、支払額の決定は十分検討して行ってください。