個人事業から法人成りをした時には、社会保険や労働保険についていくつかの手続きをしなければなりません。
ここでは備忘録、チェックリストとして活用できるよう、必要な手続きについて羅列しておきます。

参考にしてください。

スポンサーリンク




労働保険の手続き

労働保険について、事業所の名称変更の手続きが必要になります。

提出書類

労働保険 名称、所在地等変更届

手続き先は労働基準監督署になります。

※労働者が1人もいない場合には、必要ありません。

雇用保険の手続き


雇用保険についても事業所の名称変更手続きが必要になります。

提出書類

雇用保険事業主事業所各種変更届

手続き先はハローワークになります。

雇用保険の名称変更手続きは、労働保険の手続きの控えが必要ですので、先に労働保険の名称変更手続きを終えてから、雇用保険の名称変更手続きを行う方がスムーズです。

社会保険の手続き


社会保険の手続きについては、個人事業の時から社会保険の適用事業所だったかどうかによって、行う手続きが変わります。

社会保険の適用事業所でなかった時

社会保険の新規適用届を提出し、社会保険の適用を受けなければなりません。

提出書類

健康保険厚生年金保険 新規適用届
健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届

法人の場合には、たとえ社長1人の会社であっても、社会保険の適用を受けることになります。
したがって社会保険の適用届の提出が必要になります。

既に社会保険の適用事業所である時

個人事業の時から社会保険の適用を受けている場合には、あらためて適用を受け直す必要がありませんので、名称変更届の提出をすることになります。
またその際に、これまで社会保険の被保険者にならなかった事業主についても、社会保険に加入することになりますので、資格取得届を一緒に提出することになります。

提出書類

健康保険厚生年金保険 適用事業所所在地名称変更(訂正)届
健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届