社会保険の適用事業所では、被保険者に賞与を支払った場合には、賞与支給額から社会保険料を天引きすることになっています。

夏季・冬季賞与や決算手当などについては、社会保険料を天引きしていると思いますが、賞与と異なる出産のお祝い金についても社会保険料を天引きしなければならないのでしょうか?

このページでは、出産のお祝い金は賞与に該当するのかについて説明をしていきます。

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賞与として手続きしなければならないもの

次のようなものを支給した場合には、賞与として届出をしなければなりません。

対象となる賞与

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
引用元:日本年金機構hp

労働の対償とは

労働者が、労働をすることによって支払われた賃金のことを、労働の対償としての賃金といいます。

出産のお祝い金は、労働者が労働したことに対する支給ではなく、出産の事実が生じたことにより会社が支給するお金です。
従って労働の対償としての賃金ではない出産のお祝い金は、社会保険でいう賞与には該当しないといえます。

労働の対償の手当であるかどうかは、その手当の名称によるものではなく、どのような性質に基づいて支給したのかにより判断しなければなりません。
もしあなたの会社で判断に迷った場合には、管轄の年金事務所に問い合わせることをお勧めします。

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