厚生年金保険と健康保険、それぞれの取扱機関は分かりますか?
会社で社会保険の事務を担当した経験のある方であればわかるかと思いますが、事務を行ったことのない経営者の方であれば、わからない方もいらっしゃるかと思います。
むしろわからない方の方が多いのではないでしょうか。

私は職業柄、社会保険関連の書籍やインターネットを見ることが多々ありますが、社会保険の本当の基礎の基礎から説明しているものはあまり見かけません。
そこで、「基礎の基礎がわかる社会保険」について解説していきます。

なお社会保険関係の法律には例外が多々あります。
細かいことを説明すると基礎が分かりにくくなると思いますので、できるだけシンプルに解説します。
社会保険労務士や弁護士などの専門家向けに書いているわけではないので、その点につきましてはこのサイトの主旨をご理解くださいます様お願い致します。

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社会保険とは

社会保険とは広くは健康保険や年金、介護保険、雇用保険などを指しますが、ここではもっと狭い意味で考えていきます。
会社が取り扱う健康保険と厚生年金保険に絞ったものを、社会保険として話を進めていきます。

この社会保険は、

  1. 会社が社会保険の適用を受ける条件を満たしていること
  2. その社会保険の適用を受ける条件を満たしている会社で働いている従業員のうち、社会保険に加入する条件が満たされた状態で働いている従業員

が社会保険に加入することになります。
この加入の条件は、条件を満たしている場合には加入をしなければなりません。

従業員が社会保険に加入したいと言っている場合には、加入条件を満たしていない従業員を社会保険に加入させることができるのか?

経営者の方からこのような質問を受けることがあります。
従業員の中には「年金の受給額を増やしたいから加入したい」という方や「健康保険の扶養に入ることができないから健康保険に入れてほしい」という従業員もいます。
しかし社会保険には加入条件を満たした従業員でなければ加入することはできません。
「社会保険に加入する人が増えれば年金事務所の人が喜ぶから、加入したい人については加入していいのではないか」という意見もあるかもしれませんが、社会保険には加入条件を満たしていなければ加入することはできないのです。

従業員が加入する健康保険と会社の役員等が加入する社会保険は?

従業員と事業主では少し健康保険の加入条件が違います。
ここでは従業員が加入する健康保険と年金、事業主が加入する健康保険と年金についてそれぞれ図で説明します。

従業員が加入する健康保険

健康保険年金手続き先
法人
従業員が5人以上の個人事業
協会けんぽ厚生年金日本年金機構
従業員が5人未満の個人事業国民健康保険国民年金市町村役場

法人の役員、個人事業主の場合

健康保険年金手続き先
法人の役員協会けんぽ厚生年金日本年金機構
個人事業主国民健康保険国民年金市町村役場

従業員と事業主の違いは?

従業員の場合には個人事業であっても従業員数が5人以上であれば健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりませんでした。
しかし個人事業主についてはたとえ従業員が5人以上になったとしても、国民健康保険と国民年金に加入し続けることになります。
それは法人の役員は、「法人事業所に使用される者」であるのに対し、個人事業主は事業所に使用される者であるとは考えられないからです。
したがって、個人事業主については従業員数が何人であっても、健康保険は協会けんぽ、年金は国民年金の組み合わせになります。

《参考》
要注意!法人の役員が社会保険に加入する9つの条件

協会けんぽの健康保険について

上記の説明では「法人」や「従業員が5人以上の個人事業」、「法人の役員」の健康保険については「協会けんぽ」と書きました。
この点について少し説明します。


この協会けんぽの健康保険は被用者健康保険といいます。
これは会社に勤めている人が入る健康保険、という意味です。
実はこの被用者健康保険は協会けんぽ以外にもたくさんあります。
大きな企業や業界で作っている「健康保険組合」というものもあるのです。
もしも会社で健康保険については健康保険組合に加入しているのであれば、健康保険については健康保険組合、年金については厚生年金という風に組み合わせが変わります。
健康保険組合に加入していない中小企業については、協会けんぽの健康保険証になります。

社会保険の手続き先とは

社会保険の手続き先については上記の図で説明した通りですが、1点補足します。
「法人」や「従業員が5人以上の個人事業」、「法人の役員」の項目を見てください。
右端の手続き先は「日本年金機構」となっています。


先ほど説明しましたように健康保険については協会けんぽですから、日本年金機構ではなく健康保険に申請すべきと思いませんか?
でも実際には入社や退職については日本年金機構に提出します。


日本年金機構では入社や退職の届出があれば機械に入力処理をして協会けんぽにデータを引き継ぎます。
そのデータを元に協会けんぽでは健康保険証を作成し、送付するのです。
※健康保険組合については健康保険組合に別に届出が必要です。

健康保険と厚生年金の保険料も年金事務所で集める

健康保険料も協会けんぽではなく、年金事務所が集めます。
実は平成20年までは協会けんぽがなく、社会保険事務所が厚生年金についても健康保険についても取り扱っていました。
その後協会けんぽができ、社会保険事務所と事務所が別になったのですが、それ以前のまま健康保険と厚生年金保険を1度の手続きで済むようにしているのです。
ですから現在でも資格取得届については「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」という風に、健康保険と厚生年金保険がセットになった記載になっています。

まとめ
先日のニュースで厚生年金保険の未加入事業所について加入促進を強める旨の報道がありました。
《参考》YOMIURI ONLINE-「厚生年金加入逃れ、「悪質」は刑事告発を検討」
これから2017年度内については社会保険の加入について、年金事務所への呼び出しなどが増えることが予想されます。
もし社会保険への加入が心配な方については一度社会保険労務士にお問い合わせください。

《参考》厚生年金の違法な未加入について年金機構が調査開始!加入条件の見直しを