労働基準法では労働条件の明示をすることが義務付けられていますが、その一方で管理監督者については「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」という規定も存在します。
では管理監督者は労働時間や休憩・休日については明示しなくても良いのでしょうか。
このページで説明します。

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労働基準法でいう管理監督者とは?

皆さんは管理監督者=管理職というイメージがあるかもしれません。
しかし労働基準法でいう管理監督者とは管理職のことではありません。
管理職の中でも次のような働き方をしている人を労働基準法では管理監督者として扱うことができるのです。

  1. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
  2. 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
  3. 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
  4. 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

この条件に当てはまる場合のみ労働基準法でいう管理監督者と言えるのです。

管理監督者と雇用契約する場合の雇用契約書の記載内容とは?

管理監督者の場合には、労働基準法で労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外とされます。

■労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

この労働基準法第41条により、労働時間や休憩及び休日に関する規定は管理監督者には適用除外となるのです。
ではこの場合には雇用契約書に労働時間や休憩及び休日について記載をしなくても良いのでしょうか?

管理監督者であっても雇用契約書に労働時間や休憩及び休日について記載しなければならない

勘違いしやすいところですが管理監督者であっても労働者であることには変わりません。
したがって労働基準法に定められている労働条件の明示をしなければならないのです。

管理監督者といえども、労働者であるため会社は労働時間の管理をしなければなりません。
管理監督者であればいつ休んでも良いわけではないことからもわかると思います。

まとめ

管理監督者の雇用契約時には、一般の従業員と同様に雇用契約書に労働条件を明示しなければなりません。
管理監督者については労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されていますが、労働者である以上は明示しなくても良いということにはなりませんので注意してください。

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