これから法定労働時間と所定労働時間の違いについて説明します。
人事担当者、特にはじめて労務管理に携わる事となった方であれば意味を理解するのは難しい部分ではないでしょうか?
本やインターネットで労務管理の解説を読んでいると、この単語はよく登場するのですが、違いを理解できていないことが多いようです。
しかし、労働時間の管理を行い、時間外労働の計算を行う上では必ず知っておかなければならないことが、この労働時間です。
もしも、わからなかったり、間違えて覚えてしまっている場合には、これを機に確認してください。
所定労働時間とは
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書により決められた労働時間であり、始業時刻から終業時刻までのうち休憩時間を除いた時間をいいます。
始業時刻が9時、終業時刻が18時で間に休憩が1時間あるのであれば、所定労働時間は8時間になります。
法定労働時間とは
法定労働時間とは、労働基準法で定められている労働者に働いてもらうことができる労働時間です。
労働基準法第32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日ついて8時間を超えて、労働させてはならない。
労働基準法では1日の労働時間が8時間、1週間の労働時間が40時間(特定の事業所については44時間)までしか働かせてはならないと決まっています。
これが法定労働時間です。
※ここでは話を分かりやすくするために、変形労働時間制については考えずに説明を進めます。
労働基準法第32条では、労働時間から「休憩時間を除く」と書かれています。したがって昼休みやそれ以外に設定している休憩時間は、労働時間に含めずに考えます。9時から18時までの9時間のうち、休憩が1時間あるのであれば、労働時間は8時間となります。
所定労働時間を超えて働いた場合
「終業時刻を超えて働いた場合には残業代が発生する」と考える方もいらっしゃいますが、実際には少し違います。
終業時刻を超えて働いてもらった場合であっても、その日の所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合には、割増分を含んだ賃金ではなく、割増し分を含めない通常の賃金単価で超過時間分の賃金を支払います。
例:終業時刻17時の従業員が19時まで勤務した場合
この例であれば所定労働時間は7時間ですが、その後2時間超過勤務しています。
超過勤務時間のうち、17時から18時までの1時間は所定外労働時間で、18時から19時までの1時間は法定外労働時間です。
法定外労働時間については割増賃金を支払いますが、所定外労働時間については割増賃金ではなく通常の賃金単価で支払います。