退職するときに提出するのは「退職届」でしょうか?「退職願」なのでしょうか?
企業の担当者としては、どちらを提出するように伝えるべきなのか迷うかもしれません。
もしかするとどちらとも明確に区分しておらず、今まで意識せずに受け取ってきているかもしれません。
このページでは退職届とは何か、退職願とは何かを明確にしたうえで、実務上どのような違いがあるのか、説明していきます。
名称だけでは大きな違いはありませんが、扱いとして異なる点がありますので、これを機にぜひ覚えてください。
退職届と退職願の違いは
退職届も退職願も労働者が退職の意思を表すものではあります。
しかしニュアンスが少々違います。
- 退職届
労働者が退職しますと意思を表示している。したがって、労働者の退職の意思(退職届)が会社に到達した時点で退職の効力が発生する。 - 退職願
退職願は退職させてくださいと伺いを立てている。したがって、労働者の退職したいという意思(退職願)を会社が承認した時点で退職の効力が発生する。
上のように退職届は会社に提出した時点で退職の効力が発生するのに対し、退職願は会社の承認により退職の効力が発生することになります。
したがって、退職願は労働契約の合意による解約といえます。
次の項目では退職届と退職願の実務上の取扱について説明します。
退職届や退職願を受け取った場合の実務上の取り扱い
退職届と退職願では、退職の効力の発生に違いがあることを説明しました。
したがって退職届を受け取った場合と退職願を受け取った場合では、その後に取るべき行動が変わります。
退職届の場合
退職届は労働者が退職の意思を表示しているので、退職届に記載している日をもって退職となります。会社が退職の承認をすることはありません。
退職願の場合
退職願の場合には労働者の退職の意思を会社が承認することにより退職の効力が生じます。
会社にとってその労働者が辞めてしまうと業務に支障が出る場合や希望している退職の日を変えてほしい場合には、その労働者と話し合う余地があります。
話し合った結果として承認をすることで、退職を有効なものにします。
当然ではありますが、会社として労働者の退職願の内容に異議がないのであれば、そのまま承認をしてもかまいません。
退職届や退職願の撤回は可能か?
退職届や退職願の特徴についてこれまで説明してきましたが、最後に退職届や退職願の撤回の可否について説明します。
上で説明した内容を理解していただければ、この撤回の可否の理由についてもわかるかと思います。
退職届の撤回
労働者側からの退職届の撤回は原則としてできません。
理由は退職の意思が会社に到達し、退職の効果がすでに生じているからです。
したがって原則としては労働者側からの撤回はできないということになりますが、会社側が撤回の申出を認めるということであれば、退職の撤回は認められることになります。
会社側としては、撤回の申出があれば必ず認めてあげなければならないわけではないことに注意してください。
退職願の撤回
労働者側からの退職願の撤回は、会社が退職の承認をする前であれば認めらることになります。
裏を返せば会社が退職の承認をした後については、退職届と同様にすでに退職の効果が生じているため撤回は認められません。
ただしこの場合についても退職届と同様に、会社側が撤回の申出を認めてあげるのであれば、撤回を認めることも可能です。
まとめ
このページでは退職届と退職願の違いについて説明しました。
退職届や退職願を書く労働者自身もあまり違いに意識して書いているのではないのが現状だと思います。
退職届や退職願等の提出については、あらかじめ労働者と会社との話し合いをするのがベターです。
その話し合いで退職日等について書いたものを提出してもらうようにしましょう。