雇用契約書は従業員との労働条件について記載された大切な契約書です。
ですからすぐに破棄できないことは誰もが気が付くでしょう。
しかし、実際にいつまで保存すれば良いのかあまり知られていません。
雇用契約書は労務トラブルを防止するためには、しっかり保存することが大切です。
このページでは雇用契約書をいつまで保存しなければならないのか、保存年限について解説します。
雇用契約書の保存は3年間
雇用契約書は3年間保存しなければなりません。
このことは労働基準法第109条に記載されています。
労働基準法第109条(書類の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
この条文では雇用契約書と直接記載されてはいませんが、雇用契約書は「雇入れに関する重要な書類」に該当すると考えられるので、3年間保存が必要です。
それではこの労働基準法第109条では「3年間保存しなければならない」と記載されておりますが、いったいいつから3年間保存しなければならないのでしょうか?
雇用契約書の保存年限は退職の日から3年間
雇用契約書は退職の日から3年間保存しなければなりません。
正確にいうと退職日を起算日にして3年間保存が必要です。
このことは労働基準法施行規則第56条に記載されています。
労働基準法施行規則第56条
法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
1.労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
2.賃金台帳については、最後の記入をした日
3.雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
4.災害補償に関する書類については、災害補償を終った日
5.賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日
雇用契約書は従業員との労働条件をめぐるトラブルを未然に防ぐための大切な書類です。
せっかく従業員と労働条件の確認をし、雇用契約書で雇用契約を交わしたにも関わらず、保存年限を守らずに破棄してしまっては意味がありません。
保管をしっかりと行い、いざというときにすぐにみられるようにしておきましょう。