年次有給休暇は休暇を取りながら、かつ賃金を受けることができる制度です。
1日年次有給休暇を使用するのであれば1日分の賃金を支給するということはみなさんわかると思います。
しかし年次有給休暇を使用するのがパートタイム労働者やアルバイトの場合にはどのように払えばよいのでしょうか?
労働基準法では年次有給休暇の支払額について3つの方法で計算することを認めていますのでご紹介します。

労働基準法では、計算方法として3つあげられています。

  1. 通常支払われる賃金
  2. 平均賃金
  3. 健康保険の標準報酬日額

このページでは上の年次有給休暇の賃金計算方法について説明していきます。

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通常支払われる賃金を使用する方法

一番簡単な計算方法です。
その日も出勤したことにして給料を計算するだけです。

原則として、全ての手当が支給されるため、皆勤手当についても全額支払う必要があります。

有給休暇を取得した場合でも、皆勤手当の計算上で欠勤と取り扱ってはいけません。
有給休暇の取得を原因とする不利益な取扱いについては禁止されているためです。
詳しくはこちらをご確認ください。

通勤手当については、通勤に要する実費費用と考えられるので有給休暇を取得した日は除いて計算して構いません。

平均賃金を使用する方法

有給休暇を使用した際に平均賃金を利用する

3ヶ月分の給与から計算した、1日あたりの給料を支払う方法です。

有給休暇を取得した日の直前の締め日から前3ヶ月の給料の総額を、暦の総日数で割ります。
給料からはボーナスや弔慰金などの臨時の給料は除きますが、各種手当は含めます。
また、暦の総日数からは、労災で休んでいる期間や産前産後休業の期間、会社都合の休業期間などは除きます。

毎月計算しなくてはならず、最低金額も決められていることから、複雑で手間もかかります。

健康保険の標準報酬日額を使用する方法

労使協定を締結することで、社会保険の標準報酬月額を利用することもできます。

標準報酬月額とは、毎月の社会保険料の計算の基礎になっている金額です。
社会保険料は、計算を簡単にするため賃金を等級分けし、その等級ごとに社会保険料が決められています。
毎年金額が変わるので、変更を忘れないようにしてください。

まとめ
3つの方法がありますが、どれを選択するかは会社が決めるものです。
会社がどの方法を選択するかによって、有給休暇を取得したときに支払う賃金が変わりますから、慎重に採用する方法を検討する必要があります。
厚生労働省で公表している就業規則や書店で売っている就業規則では、通常支払われる賃金により支払うと載っているものがほとんどです。
通常支払われる賃金により支払うのが無難かと思いますが、従業員(特にパートタイム労働者)の働き方によっては、平均賃金で計算するほうが平等で、従業員に受け入れられやすいこともあります。
3つの方法のメリット・デメリットをそれぞれ検討し、貴社にとっての最良の方法を選択してください。